【他の援助・救済制度】 
犯罪の被害に遭われた方に対する援助・救済は、警察が行っているものだけではなく、他の官庁などが担当しているものもありますので、その概要を紹介します。詳細については、担当の官庁などにお問い合わせください。
1 犯罪被害遺児育英制度
財団法人犯罪被害救援基金が、社会連帯共助の精神を基盤として、殺人罪や傷害罪などの人の生命及び身体を害する故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げ、又は重障害を受けた者の子弟のうち、経済的理由により修学が困難な方に対して、奨学金又は学用品費の支給、生活の指導及び相談などを行うものです。
犯罪被害救援基金の事業について詳しくお知りになりたい方は、最寄りの警察署、又は基金事務局にお尋ねください。
連絡先 財団法人犯罪被害救援基金(03)3595−2006
相談コーナー(03)3595−2007
FAX(03)3595−2009
2 暴力団犯罪に関する訴訟支援制度等
暴力団員による犯罪の被害に遭われた方が、加害者である暴力団員を相手方として損害賠償請求のため民事訴訟を起こす際、特定の場合は、山口県暴力追放運動推進センターから、その裁判手続などに関する費用の貸与、その他の支援を受けることができます(見舞金の支給を受けることができる場合もあります。)。
また、同センターでは、暴力団員による犯罪などに関して、心配や困りごとなどがある場合には、弁護士、保護司、少年指導委員などの専門的な知識、経験を有する暴力追放相談委員が相談を受け付けております。
連絡先 山口県暴力追放運動推進センター
山口 (083)923−8930
下関 (0832)23−8930
3 税法上の救済制度
配偶者と死別された場合や、犯罪の被害に遭われた場合などには、次のような所得税が減額される「所得控除」の制度があり、税法上の救済が認められることがあります(担当官庁 税務署)。
(1) 寡婦(夫)控除
夫と死別した妻(寡婦)、又は妻と死別した夫(寡夫)の方に、原則として27万円(特別控除35万円)の控除額が認められるものです。
(2) 医療費控除
治療のために支払った医療費から、その医療費を補填するために、支払いを受けた保険金などを減じた金額が控除されるものです。
(3) 障害者控除
障害者の方一人につき、27万円(重度の障害がある場合は40万円)の控除額が認められるものです。
(4) 雑損控除
災害、盗難、横領によって受けた損失について、損害額を基として計算した一定額が控除されるものです。
4 福祉制度
収入がなくなったり、少なくなったりしたため生活に困っている方に対しては、 困窮の程度に応じて、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助などの必要な保護を受けることができる生活保護制度が準備されています(担当官庁 福祉事務所)。

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